探し方・求人選び, 長期インターン
2026.08.01
長期インターンに有給休暇はある?取得条件と日数、確認方法を解説

長期インターンでも、条件を満たして働いていれば年次有給休暇はあります。いつから何日付くのかは、「有給インターン」と書かれているか、参加期間が長いかだけでは決まりません。
有給インターンの「給料」は働いた時間に対する賃金です。一方、年次有給休暇は、仕事を休んだ日にも賃金が支払われる制度です。この2つは別に確認する必要があります。
厚生労働省の説明では、労働者として6か月以上継続して働き、その期間の全労働日の8割以上出勤していれば、年次有給休暇の対象になります。週の勤務日数が少ない場合も、条件に応じた日数が付与されます。この記事では、いつから何日付くのか、求人票・契約書・勤怠で何を確認し、会社へどう尋ねればよいかを説明します。
目次
長期インターンに有給休暇はある?

あります。ただし、次の条件を満たす「労働者」であることが前提です。
- 雇入れの日から6か月以上継続して働いている
- その期間の全労働日の8割以上出勤している
- 会社の指示を受け、賃金を受け取って働く関係にある
長期インターンという呼び方は、労働基準法上の区分ではありません。会社の求人や契約でどのような名称が使われているかだけでなく、勤務日や時間が決められているか、仕事の進め方を指示されているか、成果が会社の業務に使われているかなど、実際の働き方も関係します。
たとえば、週3日で継続して働く有給インターンなら、6か月を過ぎた時点で年休の条件を満たしているか確認できます。反対に、参加期間が長くても、見学や説明を数回受けるだけのプログラムなら、同じ基準で扱われるとは限りません。
年休の条件は、厚生労働省の「年次有給休暇をとる条件は?パート労働者でももらえますか?」でも確認できます。
有給インターンの給料と年次有給休暇は別のもの

「有給」という言葉が、2つの意味で使われるため混乱しやすくなります。
| 言葉 | 意味 | 確認する内容 |
|---|---|---|
| 有給インターン | 働いた時間や成果に対して給料が支払われるインターン | 時給、勤務時間、支払日、交通費 |
| 年次有給休暇 | 仕事を休んでも、決められた賃金が支払われる休暇 | 発生時期、付与日数、申請方法 |
有給インターンに参加していても、年休がまだ発生していないことはあります。働き始めてから6か月に達していない、出勤率が8割に届いていない、労働者として扱われる働き方ではない、といった場合です。
逆に、会社が「アルバイト」や「インターン」と呼んでいても、実際に労働者として働き、年休の条件を満たしていれば対象になる可能性があります。給与が出ているかどうかだけでなく、契約と勤務の実態を一緒に見てください。
長期インターンの給料相場や税金、支給方法まで知りたい場合は、大学生のインターンシップ給料事情を解説した記事にまとめています。給料そのものが出ていないときの確認方法は、長期インターンで給料が出ない場合の見分け方と対処法も参考にしてください。
年次有給休暇が発生する条件と日数

最初の年休は6か月継続勤務・出勤率8割が基本
年次有給休暇は、働き始めてから6か月継続して勤務し、その6か月間の全労働日の8割以上出勤すると発生します。一般の労働者であれば、最初に付与される日数は10日です。
「6か月」は、インターンに応募した日や初めて説明を受けた日ではなく、労働者として雇い入れられた日から数えます。開始日が分からないときは、労働条件通知書や雇用契約書の「雇入れの日」「契約期間」を確認してください。
週1〜4日の勤務でも比例して付与される
勤務日数が少ない学生は、一般の労働者と同じ10日ではなく、所定労働日数に応じた日数が付与されます。初回の目安は次のとおりです。
| 週の所定労働日数 | 6か月継続勤務後の付与日数 |
|---|---|
| 週4日 | 7日 |
| 週3日 | 5日 |
| 週2日 | 3日 |
| 週1日 | 1日 |
週の所定労働時間が30時間以上、または週5日以上働く場合は、一般の労働者と同じ日数の表が使われることがあります。シフトが毎週変わる場合は、実際に出勤した回数だけでなく、契約上の所定労働日数を会社に確認しましょう。
その後も継続勤務と出勤率の条件を満たすと、付与日数は増えます。使わなかった年休には時効があるため、残日数と有効期限も給与明細や勤怠システムで確認してください。
業務委託なら契約名だけで決めない
業務委託契約は、一般に雇用契約とは異なるため、労働基準法の年次有給休暇がそのまま適用されるとは限りません。ただし、契約書に「業務委託」と書いてあるだけで、労働者に当たらないと決まるわけでもありません。
厚生労働省は、労働者に当たるかどうかを、契約の名前ではなく、仕事の依頼を断れるか、会社から指揮監督を受けているか、勤務時間や場所の拘束があるか、報酬が労務の対価かといった実態から個別に判断すると説明しています。詳しくは厚生労働省「労働基準法における『労働者』とは」を確認してください。
自分で契約の適否を決めつけず、契約書、シフト、チャットの指示、勤務記録を残して相談することが大切です。
有給休暇を使いたいときの確認方法

求人票ではなく契約書と勤務記録を確認する
求人票は応募前の条件を知る手がかりになりますが、年休の発生日や付与日数を確認するには、働き始めた後の契約・勤怠資料も必要です。次の順番で見ていきましょう。
- 求人票や応募時の案内で、雇用形態と勤務条件を確認する
- 労働条件通知書や雇用契約書で、雇入れ日・所定労働日数・契約期間を見る
- シフト表や勤怠画面で、実際の勤務日と休みを確認する
- 6か月の継続勤務日と、出勤率8割の条件を会社に確認する
- 付与日数、残日数、申請方法、休暇中の賃金の計算方法を聞く
「有給休暇はありますか」とだけ尋ねると、給与の意味で答えられることがあります。次のように、年次有給休暇について聞くと話がずれにくくなります。
○月○日に働き始めました。年次有給休暇の発生日、付与日数、申請方法をご確認いただけますか。週の所定労働日数は○日で、勤怠は○○で確認しています。
取得理由より、申請時期と方法を確認する
年次有給休暇は、心身の疲労回復や生活との調和のために労働者に認められた休暇です。取得理由によって一律に使えなくなる制度ではありませんが、申請の締切、連絡先、シフト確定前の伝え方は会社のルールを確認してください。
授業、試験、就職活動などで休みたい日が決まっているなら、直前に口頭で伝えるのではなく、会社が指定する方法で早めに申請します。申請した日、会社からの返答、シフトの変更内容も保存しておくと、後で説明しやすくなります。
有給休暇がないと言われたときの相談先

「インターンだから有給休暇はない」と言われた場合は、すぐに結論を出さず、まずどの条件に当てはまらないのかを確認します。
- まだ雇入れの日から6か月経っていない
- 全労働日の8割以上出勤していない
- 所定労働日数に応じた比例付与を会社が確認していない
- 労働者ではなく、職場体験や説明中心のプログラムである
- 業務委託とされているが、実際の指示・時間管理が契約と合っていない
会社へは、「有給休暇がない」という結論だけでなく、雇入れ日、所定労働日数、出勤率、契約上の扱いのどれを理由にしているのかを尋ねます。返答が口頭だけなら、メールやチャットで確認し、求人票、契約書、勤怠、シフト、やり取りを一つのフォルダに保存してください。
契約名と実際の働き方が違う、勤務した時間の賃金も支払われていない、会社の説明が変わるといった場合は、大学のキャリアセンターや、厚生労働省の総合労働相談コーナーへ相談できます。Tokai Internのインターン求人一覧やLINEでの募集条件の相談は、応募前の求人条件を確認する窓口です。個別の法律上の結論は、公的な相談先へ確認してください。
長期インターンの有給休暇に関するよくある質問
有給インターンなら、必ず有給休暇がもらえますか?
必ずではありません。有給インターンは働いた時間に対する給料が出るという意味で、年次有給休暇の発生には、労働者としての働き方、6か月の継続勤務、出勤率8割などの条件があります。契約と勤務記録を確認してください。
週2日の長期インターンでも有給休暇はありますか?
労働者として条件を満たしていれば、週2日の勤務でも比例付与の対象になり得ます。最初の付与日数は、週の所定労働日数が2日の場合は3日が目安です。契約上の所定労働日数と、働き始めた日を会社に確認しましょう。
業務委託契約なら、有給休暇はありませんか?
労働者ではない業務委託であれば、労働基準法の年次有給休暇は通常の形では適用されません。ただし、契約の名前だけで決まるわけではありません。会社の指示、時間や場所の拘束、報酬の支払い方など、実際の働き方に疑問があれば公的な相談窓口へ資料を持って相談してください。
有給休暇を使う理由を会社へ伝える必要はありますか?
年休の利用目的そのものを理由に、取得を一律に断る制度ではありません。一方で、申請方法やシフト調整のルールは会社ごとに定められていることがあります。必要な手続きを確認し、申請の記録を残してください。
まとめ
長期インターンでも、労働者として6か月以上継続して働き、全労働日の8割以上出勤していれば、年次有給休暇が発生する可能性があります。週1〜4日の勤務でも、所定労働日数に応じた日数が付与されます。
「有給インターン」と「年次有給休暇」は意味が違うため、給料の有無だけで判断しないことが大切です。求人票、労働条件通知書や契約書、雇入れ日、所定労働日数、勤怠を確認し、会社には発生日・日数・申請方法を具体的に尋ねてください。
説明が合わないときは、資料を残したうえで大学のキャリアセンターや厚生労働省の相談窓口へ相談しましょう。この記事は一般的な制度の説明であり、個別の契約や働き方について法的な結論を出すものではありません。